居宅介護支援事業所とは

県の指定を受けた介護支援専門員(ケアマネージャー)が、介護サービスを受けるために必要な「要介護認定」の申請代行や、ご利用者様やご家族のご希望を伺い一番適したサービスが受けられるよう調整を行う場所です。

主な業務内容

  • 要介護認定申請の受けつけ、申請書の提出
  • 介護認定調査の実施
  • 指定居宅介護サービス事業所、介護保険施設の紹介、福祉用具の貸与、介護保険対象外のサービスの紹介、その他の指定介護保険サービス提供、事業所との連絡調整
  • 居宅介護サービス計画作成、サービス担当者会議で要介護者が受けるサービスの検討
  • サービス計画に基づいたサービスの提供管理
  • サービスの再評価とサービス計画の練り直し

介護保険サービスを利用できる方

  • 65歳以上で介護や支援が必要な判断(認定)された方
  • 40歳から64歳の特定の病気が原因で介護が必要になり認定を受けた方

※同施設内にショートステイやデイサービスの施設がございます。
詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。082-811-8185受付時間 8:30-17:30

お問い合わせ